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ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。 相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、 この対象となる方は、年間で5%も満たない状況です。 対象の方のみご参考ください。 |
※当事務所では、トータルサポートをさせていただいておりますので、 相続税が発生する案件を協力先の税理士とともに、ご支援させていただいております。
相続税は、5000万円+法定相続人数×1000万 という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているため、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは実際のところ、定かではありません。
・・・というのも、相続税には税金のかからない基礎控除、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、ということでは意味がありません。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが一番良いと思います。
税理士の先生であっても、10人に1人くらいしか、年間で相続税を扱わないのが現状のようです。
当事務所では、分野ごとの専門家を適正にご紹介させていただきます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件としては、
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円までは、課税価格から控除できます。
当事務所では、税理士さんとも提携しておりますので、最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝い致します。
相続税は一番最後の手続きになります。
多くの方が、相続税にばかり気を取られてしまいますが、相続税が発生するかどうかは、相続手続きが終わってみないと正確には分かりません。
まずは、お気軽にご相談ください。
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