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遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を無償で譲渡することをいいます。 遺贈には、財産の全部または一部を譲り渡す包括遺贈と、ある特定の財産を譲り渡す特定遺贈があります。 |
遺言者が死亡したこと、自分に対して遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に放棄の申述を簡易裁判所に対して申し立てなければなりません。
放って置くと単純承認したものと見なされます。
特定遺贈の場合、期限は定められていませんので、遺贈を放棄するも承認するも事由です。
ただし、受遺者が長期間にわたり放棄も承認もせずにいると、遺贈義務者であるその他の相続人が不安定な立場となります。
それを防ぐために、相続人やその他の利害関係者は、定めた期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に対して催告することができます。
また、負担付遺贈というものもあります。
こちらは、遺贈するに当たり受遺者に一定の義務を課すことを条件に財産を与えるというものです。
例えば、「遺された子供たちの面倒を見ることを条件に財産を与える」などです。
その他にも、停止条件付き、解除条件付きの遺贈などもあります。
詳しくはお問合せください。
遺贈は、必ず遺言によってなされるため、遺言書の作成が必要です。
特に法律上婚姻関係のない配偶者への相続や法定相続分よりも多く与えたい場合などには、受遺者の意思に関係なく遺言を作成しておくことで、あなたの意思を反映することが可能です。
遺された妻や子供たち、その他面倒を見てくれた方たちへの心配が少しでも緩和することができるのではないでしょうか。
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